お問い合わせ

キャリアアップ助成金

大阪市西区で中小企業の給与計算や労務管理をサポートする「なにわ総合社労士事務所」です。

今回は、キャリアアップ助成金について。

期間を定めて雇用する、パート・アルバイトや有期契約労働者などの非正規雇用の労働者(有期契約労働者)を対象に、キャリアアップを促進するための取り組みを実施した場合に受給できます。

以下の7種類があります。

  1. 正社員化コース
  2. 賃金規定等改定コース
  3. 健康診断制度コース
  4. 賃金規定等共通化コース
  5. 諸手当制度共通化コース
  6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  7. 短時間労働者労働時間延長コース


    ★上記すべての助成金受給にあたって、事前に「キャリアアップ計画」を作成し、労働局長の認定を受ける必要があります。

正社員化コース

正規雇用または無期雇用に転換する制度を、就業規則等に規定し、有期契約労働者を正規雇用または無期雇用へ、無期雇用労働者を正規雇用に転換した場合。

対象となる労働者

  • 有期契約労働者として雇用されている期間が6ヶ月以上。(ただし、無期雇用へ転換する場合は6ヶ月以上3年未満。)
  • 無期契約労働者として、6ヶ月以上雇用されている。
  • 派遣労働者として同一業務に6ヶ月以上派遣されている。
    など

受給できる額

助成金コース助成額
正社員化①有期→正規:1人当たり57万円
②有期→無期:1人当たり28万5,000円
③無期→正規:28万5,000円
※母子家庭の母等又は父子家庭の父、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換した場合、一人あたり①95,000円、②③47,500円加算
※派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合、一人あたり28万5,000円加算

受給のポイント

  • 転換前に6ヶ月以上の有期契約期間が必要
  • 有期→無期への転換は、通算期間が3年未満で、基本給を5%以上増額する必要があります。

人材育成コース

有期契約労働者に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(OJT)を行う場合。

対象となる訓練とは

  1. 対象となる訓練は、①一般職業訓練 ②有期実習型訓練 の2つ
  2. ※趣味・教養と区別のつかない訓練などは対象外
  3. ※受講する対象労働者数に制限はありません

①一般職業訓練

  1. Off-JTであって、1コースあたりの訓練時間数が20時間以上であること。
  2. 訓練を実施する事業主以外の施設に依頼して行われる訓練であるか外部講師による訓練もしくは、知事から認定を受けた認定職業訓練であるか等

②有期実習型訓練

  1. 上記の「一般職業訓練」であるOff-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練。
  2. 実施期間が3ヶ月以上6ヶ月以下であること。
  3. 総訓練時間が6ヶ月あたりの時間数に換算して425時間以上あること。
  4. 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること。
  5. ジョブ・カードの「評価シート」により評価を実施すること。

受給できる額

Off-JT分OJT分
賃金助成…1人1時間あたり800円
経費助成…1人あたり30万円
実施助成…1人1時間あたり800円
※1年度1事業所あたりの支給限度額は500万円

受給のポイント

  • 有期実習型訓練を実施する場合は、対象者に対して「ジョブ・カード」の作成が必要。
    ※ジョブ・カードとは…ハローワークやジョブ・カードセンター等に所属するキャリアコンサルタントと相談しながら作成し交付されるもの。
  • キャリアアップ計画の認定後(同時提出可)、訓練開始前までに「職業訓練計画」を別途作成し、労働局長の認定を受ける。

処遇改善コース

すべて又は一部の有期契約労働者の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額させた場合。

対象となるためには

  1. 有期契約労働者の処遇改善前の賃金テーブルが作成されており、その賃金テーブルが3ヶ月以上運用されている。
  2. 就業規則等に、上記賃金テーブルの適用基準が明確に定められており、適切に運用されていること。
  3. 2%以上増額改定した賃金テーブルを、6ヶ月以上適用して経過していること。

受給できる額

すべてに適用一部に適用
1人あたり3万円1人あたり1.5万円
※「職務評価」の手法を活用実施した場合は、1事業所あたり20万円加算
※1年度1事業所100人までが上限
※職務評価とは…職務の大きさ(業務内容・責任の程度)を相対的に比較し、労働者の賃金など待遇が、職務の大きさに応じたもうのとなっているかという現状を把握すること。

健康管理コース

有期契約労働者を対象とする「法定外の健康診断制度」を就業規則等に規定し、延べ4人以上実施した場合。

対象となるためには

  1. 有期契約労働者であっても、契約期間が1年以上である者や、契約更新によって1年以上雇用されることが見込まれている者、すでに1年以上引き続き雇用されている者は定期健康診断は対象外
  2. 有期契約労働者であっても、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の者についても定期健康診断は対象外
  3. 有期契約労働者に対して健康診断や生活習慣病予防検診を行うことを、就業規則等に規定すること。
  4. 雇入れ時健康診断及び定期健康診断については、費用の全額を事業主が負担していること。
  5. 人間ドックおよび生活習慣病予防検診につていは、費用の半額以上を事業主が負担していること。

受給できる額

1事業所あたり40万円
※1事業所あたり1回のみ

短時間労働者の週所定労働時間延長コース

週所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者を週所定労働時間30時間以上に延長した場合。

対象となる労働者とは

  1. 週所定労働時間を30時間に延長した日の前日から起算して6ヶ月以上の期間、実労働時間が平均25時間未満の有期契約労働者として雇用された者。
  2. 週所定労働時間を30時間に延長した日の前日から起算して過去6ヶ月間、社会保険に加入していなかった者。

受給するためには

  1. 週所定労働時間を30時間に延長した労働者を延長後6ヶ月以上雇用し、6ヶ月分の賃金を支給していること。
  2. 週所定労働時間を30時間に延長した日以降の期間について、当該労働者を雇用保険および社会保険の被保険者としていること。

受給できる額

1人あたり10万円
※「多様な正社員コース」の人数と合わせて、1年度1事業所あたり10人まで

当事務所は給与計算のみの外注会社ではございません そこに絡む 労務手続きやトラブル など 従業員に関する総合窓口「なにわ総合社労士事務所」

Recent topics関連記事

Contactお問い合わせ

大阪で給与計算や補助金に関することならお気軽にご相談ください。お見積もり依頼も可能です。
初回相談は「無料」です。お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。