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若年者等正規雇用化特別奨励金

  • 2023.11.25 / 2023.11.25
  • COLUMN

大阪市西区で中小企業の給与計算・労務管理・助成金サポートを行う「なにわ総合社労士事務所」です。

今回は、若年者等正規雇用化特別奨励金のお話です。

『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

受給の要件は、年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する

1. 直接雇用型

  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
  • 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でない者

2. トライアル雇用活用型

  • ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル終了後に引き続き正規雇用する場合
  • トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
  • トライアル雇用開始日の前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

3. 有期実習型訓練修了者雇用型

  • 有期実習型訓練の全課程を修了した者を、正規雇用する場合
  • 有期実習型訓練修了後の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満

4. 採用内定を取り消された方を正規雇用する場合

  • ハローワークに当該奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
  • 対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満

受給できる額

以下の3回に分けて支給されます。

回数申請時期支給金額
第1期正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内500,000円
第2期正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内250,000円
第3期正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内250,000円
※上記金額は、中小企業に支給される金額です。

受給のポイント

  1. 直接雇用型と内定取消し雇用型の場合、ハローワークに奨励金の対象者に係る求人を提出すること。
  2. 対象者の雇入れ日(トライアル雇用活用型はトライアル雇用開始日、有期実習型は訓練開始日)の前日から起算して6ヶ月前の日から奨励金の申請日までの間に、会社都合による解雇をしていないこと。
当事務所は給与計算のみの外注会社ではございません そこに絡む 労務手続きやトラブル など 従業員に関する総合窓口「なにわ総合社労士事務所」

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