大阪市西区で中小企業の給与計算や労務管理をサポートする「なにわ総合社労士事務所」です。
今回は、賞与支給日在籍要件について。
賞与の支給は、就業規則により賞与支給日に在籍していることを支給要件と定めている会社が多くあると思います。例えば、賞与の支給対象期間が1月から6月として、支給日を7月20日とする場合、6月末で退職する社員から、支給対象期間はすべて勤務していたわけなので、会社は賞与を支払う義務があると主張することも考えられます。そう言われると支払わなければいけないような気もしてきますが、支払わない場合は本当に法違反となるのでしょうか?
支給対象期間はすべて勤務していたわけですから、それに対しての賞与をもらう権利はありそうに思いますが、規定により賞与支給日に在籍していることとする要件を定めている場合は、支給日に在籍していない限り賃金請求権は発生しませんので、法違反とはなりません。賞与は、支給する義務がある通常の労務提供に対する賃金ではなく、支給する場合のルールをどのように決めるかは会社の自由なのです。つまり、支給日に在籍していない社員には支給しないという要件を定めても問題はありません。
従って、支給日には退職している社員から賞与の支給を求められても、きっぱり断って大丈夫です。
ただし、あくまで就業規則等で規定して周知されていることが必要ですので、ご注意を。